ここでは、OPEN(オープン)航空券・FIX/OPEN(フィックス・オープン)航空券の帰国日設定・変更手続きについてご紹介致します。
帰国日の設定方法
下記のページでもご紹介していますが、
OPEN(オープン)航空券等の長期滞在型の航空券は、暫定的にでも帰国日を確定させての予約・購入となります。
【往復航空券】OPEN(オープン)航空券 ・FIX/OPEN(フィックス・オープン)航空券 については、
こちらでご紹介しています。→「航空券【往復航空券】の種類」
暫定帰国日と有効期限
暫定帰国日は、予約開始日から起算して最長約11ヵ月先までの間で決めます。
ここで、下記の事が注意として必要と成ります。
暫定帰国日は「予約開始日から起算する日」で有り「出発日からの起算する日」では無い。
航空券の「有効期限」とは「暫定帰国日」では無い。
暫定帰国日と有効期限は日付
暫定帰国日:予約開始日から最長の11ヵ月先
有効期限日:日本出発日から1年後
復路 :有効期限日までに滞在国発の帰国便を利用
※暫定予約日設定と航空券の有効期限は、切り離して考える必要が有ります。
例:日本出発のカナダ行の航空券を下記の条件のもとに購入した場合
日本出発日:2019年5月29日
有効期限 :往復1年間有効
予約開始日:2019年5月15日
上記の場合の暫定帰国日と有効期限は下記の様になります。
日本出発 :2019年7月29日
予約日 :2019年5月15日
暫定帰国日:2020年4月15日
有効期限 :2020年7月29日(予約開始日から最長11カ月先)
復路 :2020年7月29日までにカナダ発帰国便を利用する。
変更手続きの方法
暫定帰国日から航空券の有効期限までの間で予約を変更(延長)する場合は、
「暫定帰国日の前日まで」かつ「航空会社または代行会社営業日まで」に手続きを完了しなければならない。
暫定帰国日を経過した場合どうなるか
暫定帰国日を経過した場合は、
いかなる理由でも「NO SHOW(ノーショー):無連絡による搭乗キャンセル)扱い」となります。
そして、変更料以外にNO SHOW CHARGE(ノーショーチャージ)を請求されたり、
最悪、航空券自体が無効となり、新たに買い直さなければならない可能性が有ります。
有効期限を経過した場合どうなるか
有効期限を経過した場合は、無効=搭乗権利消滅となります。
払い戻しも期待できません。
「暫定帰国日の設定」でご紹介しましたが、
国際線では、約11ヶ月先まで予約が可能なので、変更手続き開始時期もそれに応じて行います。
例:日本出発のカナダ行の航空券を下記の条件のもとに購入した場合
日本出発日:2019年5月29日
有効期限 :往復1年間有効
予約開始日:2019年5月15日
↓
暫定帰国日:2020年4月15日
有効期限 :2020年7月29日(予約開始日から最長11カ月先)
復路 :2020年7月29日までにカナダ発帰国便を利用する。
上記のように、帰国日の予約を日本出発日のちょうど1年後の2020年5月29日にしたい場合は、
2019年6月を経過した頃から予約が可能になります。
早めに手続きしておきたい場合は、「帰国予定日の11ヶ月前に手続きを行う」と覚えておくのが賢明でしょう。
変更手数料
多くの航空会社は、手続き毎に高い手数料を徴収される場合が有ります。
なるべく変更手数料を抑える為にも、変更回数が多くならない様に考慮する事が必要です。
変更手続き時期
一般的に帰国予定日の2ヶ月~6ヶ月前までに手続きを行う場合が多いです。
日本出発前に暫定帰国日変更を手続きを行う場合
多くの航空会社において、日本出発便を含め、全ての便の予約取消しを行った後に再予約をしなければなりません。
取り消し手数料や変更手数料等の費用面から考えても、変更手続きは日本出発後にする方が賢明でしょう。
航空会社等により、変更手数料の他にサービス料を徴収される場合が有ります。
また、再予約する際に希望する席が無い場合、
高い席しか無い・週末利用便(割増)しかない等、変更手数料・サービス料の他に運賃差額を徴収される場合が有ります。
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